2014年9月12日金曜日

【“特許権侵害判断の知識”のセミナー開催】

 9月29日(月)午後1時00分から“特許権侵害判断の知識”のテーマでセミナーを開催します。
 講師はシード綜合法律事務所の永野周志弁護士にお願いし、知財管理担当者・法務部員等に必要な法務管理についての必要な知識と法廷戦術にも適用できる業務上の技術を解説して
頂きます。
 ボールスプライン事件とキルビー特許事件の2つの最高裁判決以降、特許権侵害判断のありかたは大きく変化しており、特許権侵害の有無判断や特許ライセンス契約締結等の知財管理や法務
管理における判断の誤りは企業の存続に直結しています。
 このセミナーは、上記最高裁判決以降の近年の判決の内容とその動向を踏まえ、知財管理や特許権についての法務管理についての必要な知識と法廷戦術にも適用できる業務上の技術とを講義します。


永野周志氏(シード綜合法律事務所 弁護士)
9月29日(月)13:00~16:00 ¥34,900
知財管理担当者・法務部員に必要な特許権侵害判断の知識
  
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/261821om.html

2014年9月11日木曜日

 【<大阪開催> 第二種金融商品取引業協会に入会すべきか】

 本年5月に成立した金商法の改正により、第二種金融商品取引業者について、協会への加入、又は、協会の規則に準ずる内容の社内規則を作成することが、事実上義務付けられました。
 ただ、入会金・年会費が決して安くはない金額であることから、協会への入会に躊躇されている業者様も少なくないと思われます。
 そこで、金融財務研究会では、9月26日(金)13時30分から、≪第二種金融商品取引業者が第二種金融商品取引業協会に入会すべきかどうか≫を判断するための情報を提供するセミナーを開催いたします。
会場は、「AP大阪駅前」梅田1丁目 Bルームです。 講師は信託受益権販売業、投資顧問業、証券業などの業界に精通している、ベーカー&マッケンジー法律事務所 山中眞人弁護士です。
 本セミナーでははじめに、なぜ今回の金商法改正で自主規制団体としての第二種金融商品取引業協会がクローズアップされたのかをお話しし、類似する協会(証券業協会、投信協会、投資顧問業協会)の運営状況にも触れます。
 そのあと第二種金融商品取引業の特殊性を勘案したうえで、同協会に入会することのメリット・デメリットに言及し、さらに、入会しない場合の社内規則の整備、その遵守の為の体制の維持についても解説を加えます。
 このセミナーは、8月18日に東京会場で開催し満席になりましたので、関西の業者様向けに大阪でも開催するものです。


 山中眞人氏(ベーカー&マッケンジー法律事務所 (外国法共同事業) 弁護士)
9月26日(金)13:30~16:30 ¥34,600
 【大阪開催】  第二種金融商品取引業協会に入会すべきか
 
  
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/261812om.html

2014年9月10日水曜日

【カジノ法案の動向と諸論点】

カジノ合法化を含む「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」(IR推進法案)が、ついに先の第186回通常国会で審議入りした。さらに、閉会後の7月には、IR(統合型リゾート)の整備に向け、政府は内閣官房に関係省庁の官僚で構成される検討チームを発足させました。
(http://biz-journal.jp/2014/08/post_5771.html Business Journal)

カジノを含む統合的リゾートを目指す「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」(「IR推進法案」)がいよいよ成立間近となっています。

多くの論点が注目されるカジノ法案及びカジノ合法化。
運営について、官営か民営か。
完全民営であれば現在の諸法との関係はどのように規定されるか。
賭博罪との関係はどのようになるかは注目すべきポイントです。

選定手続や納付金・入場料規制についても、理解が必要です。
これまでの国会での審議の動向・論点も理解しておくことは必須でしょう。

依存症対策や反社会的勢力への対応、マネー・ローンダリングへの対応、 株主規制(外資規制)といった論点についても留意が必要です。
カジノと金融規制の関係にも注視が必要です。

海外カジノの例・規制のあり方やプロジェクトファイナンスについて、名乗りをあげている候補地・海外カジノオペレーターの動向も注目すべきポイントとなります。

当社では、カジノ法案を学びたいご担当者のみなさまのためにセミナーを開催いたします。

詳細は下記からご覧ください。



カジノ法案の動向と諸論点
「~成立間近となったIR推進法案と依存症・反社・マネロンなどの諸論点、
海外カジノ規制、プロジェクト・ファイナンス上の問題など気になる問題を網羅~」

日時:平成26年11月19日(水)午後2時00分~午後5時00分

講師:渡邉雅之氏
弁護士法人 三宅法律事務所 
パートナー 弁護士



【“アジアにおけるインフラ制度・市場と資金調達”のセミナー開催】

9月25日(木)午後1時30分から“アジアにおけるインフラ制度・市場と資金調達”のテーマでセミナーを開催します。
 講師はアジア開発銀行官民連携部長 フィリピン・マニラ本部勤務である加賀隆一氏にお願いし、現場で成功するビジネス・モデルと失敗事例を解説して頂きます。
 アジア各国政府は官民連携によるインフラ事業を推進しており、諸制度と急拡大する市場の理解が商機獲得に必須です。さらに、資金調達に関するノウハウ取得、多様な資金調達先の確保も不可欠です。
  このセミナーでは、国際協力銀行やアジア開発銀行での勤務を通じ、最前線でアジアインフラ事業の組成に関わってきた講師が、成功するビジネス・モデルと失敗事例を説明します。PPP制度や事業権の勘所、各種の事業リスクや対応策、公的金融機関による制度金融やプロジェクト
ファイナンスを中心とした各種金融スキームについても解説します。


加賀隆一氏(アジア開発銀行 官民連携(Public-Private Partnership: PPP)部長 PPP委員会議長 フィリピン・マニラ本部勤務)
9月25日(木)13:30~16:30 ¥35,100
アジアにおけるインフラ制度・市場と資金調達 ~現場で成功するビジネス・モデルと失敗事例を解説~
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/261803om.html

2014年9月9日火曜日

【債権法改正で予想される企業取引への影響】

法相の諮問機関「法制審議会・民法(債権関係)部会」は26日、賃貸契約の「敷金」の定義などを盛り込んだ改正要綱の原案を大筋で承認しました。
改正内容の骨格がほぼ固まったことになり、法務省は条文の整備作業に入ります。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140826/trl14082620080005-n1.htm 産経)

要綱仮案の内容を踏まえて、早ければ平成27年の通常国会に民法(債権法)改正案が提出されることになり、数年以内には新しい債権法の下での実務が求められることになります。
改正の対象範囲は広範なものとなっており、債権保全・管理や契約実務などの企業取引の実務・法務に大きな影響を与えることが予想されます。

保証や債権譲渡、消滅時効、法定利率などのほか債務不履行による損害賠償・解除、売買、賃貸借などが影響を受けます。
また定型条項(約款)なども影響を受けます。

これを受けて企業の法務担当者の皆様は、自社内の取引全般を見直す必要がでてきます。

深い理解と知識が必要となる領域で広範な改正が見込まれるだけに影響は大きいものとなります。

法改正前のこの機会に、実務に役立つセミナーを受講しませんか。

当社では実務のご担当者の皆様に向けたセミナーを開催いたします。

詳細は下記からご覧ください。

皆様のご参加お待ちしております。

















「債権法改正で予想される企業取引への影響」

日時: 平成26年10月9日(木)午後1時30分~午後4時30分

講師:有吉尚哉氏
西村あさひ法律事務所
パートナー 弁護士
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/261903om.html

【「【緊急開催】バーゼルⅢ 流動性規制導入と今後のリスク管理【上級編】】

9月24日(水)午後2時00分から5時30分まで「【緊急開催】バーゼルⅢ 流動性規制導入と今後のリスク管理【上級編】 ~流動性規制および規制導入によって変化していく今後のリスク管理~」
というテーマでセミナーを開催致します。
 講師は、長年に亘り大手金融機関、証券会社で、法人営業・資金為替・金融商品開発・財務(運用・企画)等の部門で実務を経験されてこられ、現在は アビームコンサルティング(株)、金融統括事業部のシニアマネージャーを務めておられる浜田陽二氏にお願いしました。
 いよいよバーゼルⅢ流動規制のうちLCR(流動性カバレッジ比率)の先行導入実施時期である2015年1月まで、準備期間は、およそ3ヵ月(本セミナー開催日基準)と最終カウントダウンが始まりました。
 
 バーゼルⅢ流動性規制については同時並行的に様々な関連規制や制度の見直しが行われており、それらへの対応も必要となっています。
 このセミナーは、本シリーズの上級編として、大方の準備を整えられた金融機関等向けに、ファイナル・チェックを行う上でのチェックポイントを示し、見落としが無いようサポートする内容となっています。
 なお、当日は、講師の近著「バーゼルⅢ流動性規制が変えるリスク管理(金融財政事情研究会)」を会場で提供し、サブテキストとして使用します。(同書をお持ちで当日持参される方には受講料の割引があります。)


浜田陽二氏(アビームコンサルティング株式会社 金融統括事業部 シニアマネージャー)
9月24日(水)14:00~17:30 ¥37,500
バーゼルⅢ流動性規制導入と今後のリスク管理【上級編】 ~流動性規制および規制導入によって変化していく今後のリスク管理~
  
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/261795om.html

2014年9月8日月曜日

【バーゼルⅢ規制に備える】

米連邦準備理事会(FRB)は27日、金融監督当局が来週会合を開催し、銀行に対する流動性カバレッジ比率と、中央清算されないスワップの証拠金基準に関する規則の最終案を承認する見通しだと発表しました。
(http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPL3N0QX5N620140828 ロイター)

 金融規制強化の流れの中、コーポレートガバナンスは着実に高度化に向けて進化しつつあります。
バーゼルⅢをはじめとする関連規制による市場部門が受ける影響は不可避となっています。
ご担当者の皆様にとって、バーゼルⅢ規制に対応することは重要な課題となっています。

資本規制やレバレッジ比率規制、流動性規制、その他関連規制等にいたるまで、規制の概要を把握しておくことは非常に重要です。

リスク・アペタイト・フレームワークの概念への理解や想定される市場部門への統制について注意し、理解することも重要です。

市場部門業務について、ALM運営や特定取引勘定への知識・理解を蓄えることも必要です。


当社では、ご担当者の皆様のために、バーゼルⅢ規制についてわかりやすく学べるセミナーを開催いたします。

詳細は下記からご覧ください。

みなさまのご参加お待ちしております。


「バーゼルⅢ規制の概要と市場部門への影響
 ~リスクアペタイトと業務の方向性~」


日時:平成26年10月21日(火)午後2時00分~午後5時30分 

講師 浜田陽二
アビームコンサルティング株式会社
金融統括事業部 シニアマネージャー

http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/261975om.html

「第二種金融商品取引業者のための、当局抜き打ち検査対策講座 ~当局による行政処分を受けないために~」

9月19日(金)14時00分から17時00分までの予定で「第二種金融商品取引業者のための、当局抜き打ち検査対策講座  ~当局による行政処分を受けないために~」というテーマでセミナーを
開催致します。
 このセミナーは、2月~6月に開催の同テーマのセミナーがいずれも大好評であリ、関連業者の皆様からのご要望により再演するものです。
 講師は、信託銀行で主に証券部門での勤務を経て、国内及び外資系の証券会社でコンプライアンス等の責任者を歴任され、現在は、東京共同会計事務所でコンプライアンス部長としてご活躍中の、川崎善徳 行政書士にお願い致しました。
 このところ、第二種金融商品取引業者に対する当局(正式には、「証券取引等監視委員会」。但し、「金融庁」、「財務局」と呼んでいる場合もある)検査が活発に行われているようです。
 この検査が入るのは、第二種金融商品取引業登録先であって、実際に金融商品取引業務をしているか否かは関係なく、前触れもありません。その結果、法令違反が見つかりますと、業務停止命令(行政処分の一つ)を受けることもあります。
 行政処分を受けますと、業者名・商号・代表者の実名が証券等監視委員会と金融庁のホームページで公開されます。
 このセミナーでは、この分野の実務経験が豊かな講師が、そもそも当局検査とは、どのようなもので、具体的にどのような形で実施されるかの解説から始まり、証券取引等監視委員会の検査が入っても行政処分を受けないためにはどのような備えをしておけばよいか、また、行政処分は
実際、どのように行われるかを解説します。
 なお、本セミナーにつきましては、行政書士、弁護士、公認会計士の方々は、お申し込みご遠慮願います。


川崎善徳氏(東京共同行政書士事務所 行政書士)
9月19日(金)14:00~17:00 ¥34,500
  第二種金融商品取引業者のための、当局抜き打ち検査対策講座
  ~当局による行政処分を受けないために~
 
  
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/261775om.html

フォロワー