2013年2月22日金曜日

東京マラソン

今週末に行われる東京の一大イベントと言えば、東京マラソン。
みなさんの身の回りにも出場される方もいるのではないでしょうか?


日本橋高島屋前を通過する様子です。
東京マラソンでは銀座から日本橋とまわって、なんとここ茅場町も通過するのです!

もともとあった東京国際マラソンと東京シティロードレースをまとめる形でロンドンマラソンやニューヨークマラソン、ボストンマラソンなど世界的に有名な市民参加型のシティマラソンと匹敵するくらいのものとして2007年に東京マラソンは誕生しました。(意外と歴史は浅いのです!)
フルマラソンばかりが注目されますが、実は男女フルマラソン、男女10キロロード、車いすマラソン、障害者10キロと4部編成に分かれています。

2009年には日本のマラソン大会では初となる賞金も用意され、翌2010年には国際陸上連盟によって世界のロードレース格付けに置いてニューヨークマラソンと同等のコールドラベルに認定されるなど、着実に名実ともに世界レベルの大会に成長してきました。

3万人に上る参加者に加え、1万人規模のボランティア、警視庁からも5000人規模で動員され、そのほかにもスポンサー企業や運営人など多くの方々に支えられている東京マラソンですが、ユニークなサービスもあります。
例えば今年の給水上では、カゴメからトマトの提供、アサヒからノンアルコールビールの提供、フィニッシュポイントでは日光などからわざわざお湯を輸送して造られた足湯も提供されるそうです。

また、大会当日の交通規制によって大幅に運行便が減ってしまう観光バスで有名なはとバスは、大会のオフィシャルスポンサーとして失格者や途中棄権者をのせるためにバスを提供するそうです。(うまいビジネスですね!)
普段とは違う視点から東京マラソンを考えてみるのも面白いかもしれませんよ!

さて、この東京マラソンの開催と言えば、2月~3月の間。
ちょうど冬の終わりと春の始まりらへんですね。
ちょうどこの時期からみなさんが気になるのは花粉症情報のことではないでしょうか?
今週20日には東京を含む1都7県で本格花粉シーズンに突入したことが発表されました。
全国的に去年に比べ7割増しと言われているだけでなく、中国大陸からの汚染物質PM2.5のことも懸念しなくてはいけないなど、今年の花粉症シーズンは花粉症でない方々をも悩ますシーズンになりそうですね。

そうなるとせっかくの週末でも家で過ごしたい方も多くなりそうですが・・・・
今の時期、梅がきれいなんですよ!
日中で太陽が出ていれば、ポカポカして過ごしやすくなった今日この頃、
梅の匂いをかいで、梅を見て外でゆったりしないな~って思ったらぜひ梅まつりに行ってみて下さい!
(去年、初めていったんですが、結構ゆったり過ごせてリフレッシュできましたよ!)

茅場町の近くだと、今日・明日(23日土曜日)限定で芝公園で梅まつりが開催されます。
紅白梅が約70本と数は少ないのですが、明治41~42年に新宿にあった梅林を移してきた由緒あるところで、野点や琴の演奏も行われます。

ちょっと足を伸ばして世田谷・羽根木公園(約650本・60種類以上)や青梅・吉野梅郷(約2万5000本)まで行けば、もっと梅の景色を楽しめますよ!

梅まつりは都内各所で開かれているので、気になる方は‘‘梅まつり’’と検索してみて下さい!




2013年2月21日木曜日

不動産投資

G20一連の報道では本業の財務大臣の職務だけでなく、そのファッションでも大きな話題を呼んだ麻生氏を率いる第2次安倍新政権。

大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略を3本柱に
1980年代のアメリカ大統領ロナルド・レーガンのレーガノミクスにちなんだアベノミクス政策で
デフレ脱却のために日本銀行法の改正も視野に入れた大胆な政策をとってきました。

G20でも一連の経済政策は円安誘導のためではなくデフレ脱却のためで日本経済の復活は世界経済にも大きなプラスがあると力説し、最初は懸念していたドイツ首脳までを納得させられ、徒国の首脳とも対等な立場で談笑する姿をメディアを通して披露し、それを見て安心した方も多いのではないでしょうか?

政策効果に対する期待で、経済・金融市場は好転を始めたように思われます。
最近動きが活発になってきている市場の一つとしてあげられるのが不動産私募ファンド市場。
投資マインドが改善されてきていて、時にオープンエンド型私募ファンドの組成などの動きが活発です。

不動産ファンドは有価証券の取得勧誘の点から公募型と私募型に分けられ、機関投資家等からの資金を募るファンドを一般的に不動産私募ファンドを呼びます。

公募型のものと比べると
・予め期間が定められており、期間内に全物件を売却し利益を投資家に還元
・流動性は相対的に低い
・投資利回りを重視するため、借入比率が高め
・ハイレバレッジをかけてリターンを獲得する傾向にある
・情報開示に関する規制が緩やか
といったような特徴が挙げられると言います。

最近注目を集めている不動産私募ファンド市場ですが、みなさんはそれを取り巻く環境や現状、さらにはその将来性などを理解していますか?
また、現在注目を集めているのはこの私募ファンドだけではありません。もう一つ存在感を増してきているのが国内年金基金の不動産投資。
不動産投資家ならば、この二つに対する理解は必須であると言えます。

当社では、三井住友トラスト基礎研究所の私募投資顧問部の副主任研究者を講師に招いたセミナーを企画しました。
みなさんぜひこの機会に不動産投資に必須の知識を手に入れましょう!

不動産私募投資市場の動向と年金基金の不動産投資の現状
2月27日(水)午後2時30分~午後5時30分
講師:前田清能先生、米倉勝弘先生
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250379om.html

2013年2月20日水曜日

ベネディクト

2月もそろそろ終盤、今年はうるう年ではないので28日までですね。
さて、2月の最後に起こることと言えば・・・・

ローマ法王 ベネディクト16世の退位ですね。
(正確には時差があるので日本時間では3月に入っていますが・・・)

日本は無宗教と言われるほどなので、みなさんもあまりなじみがないかもしれませんが、
キリスト教は世界三大宗教の一つで、最も信者が多い宗教でもあります。
(日本で宗教というとなんだか怪しい雰囲気になってしまうような気がするのは私だけでしょうか?)

今回ベネディクト16世が退位を表明した日の夜にはサンピエトロ大聖堂に雷が落ちたりといろいろ話題を呼びましたが、存命の法王が退位するのは実に600年ぶり。

意外かもしれませんが、全世界のキリスト教徒のうち41%は中南米、15%はアフリカにいると言われています。
キリスト教徒を大雑把に分けるとカトリックとプロテスタントに分かれますが、このうちローマ法王を首長とするカトリックだけで約10億人いるとされています。
キリスト教徒言うと欧米をイメージする方がほとんどだと思いますが、実は全世界に影響力を持っているのです。(もっともローマ法王が影響力を持つのは基本的にカトリックの方なのですが・・・)

ローマ法王とは、カトリック教会全体の首長ということだけでなく、イタリア・ローマ市内のなる世界最小国家バチカンの国家元首の役割も担っています。
ちゃんと赤い靴を履いていますね
今回、高齢によって体調が万全でなくなったことを理由に退位されますが、実は就任したときすでに78歳。これは過去約270年間で最高齢の就任でした。
在位中は赤い靴をはく習慣を復活させたり、TWITTERのアカウントを開設したり、ポール6世のホールに太陽光発電のパネルを装備したりと保守的にも革新的にも活躍なさっていました。


東北大震災の際には、日本のために全世界にメッセージを発信したことを覚えている方も多いのではないでしょうか?

ベネディクト16世の退位を受けて、ローマ法王の選出会議であるコンクラーベが3月中にも開催され、次期法王が選出されますが、今回は誰がなるのでしょうか?

法王になれるのは現法王の助言者で高位聖職者である枢機卿の中から選ばれるとされ、歴代法王をみると圧倒的にイタリア系が多いです。
(現法王はドイツ、前法王はポーランドですが、その前の4人の法王は全員イタリアです)

なにはともあれ、2月が終わってしまうと、一年の約1/6が終わってしまう計算になります。
みなさんはいかがお過ごしですか?
今回の主題である現法王のベネディクト16世もダライラマ14世も使っているというTWITTERなどSNS。
当社でもよりよいSNSサイトを目指してこれからもがんばっていきます。
どうぞこのブログだけでなく、FACEBOOKページやTWITTWRもよろしくお願いします。
(個人的にはFBの日本橋周辺のランチ情報やニュース記事に関連した投稿がお気に入りです!ぜひ見てみて下さい!)
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2013年2月19日火曜日

中国で仲裁

最近は領土問題、さらに北朝鮮の核問題も加わってますます動向が注目されている中国。
昨今の日中政情不安で中国ビジネスのやり方を考え直している方も多いかもしれませんが、
2009年から日本にとっての輸入面でも輸出面でも共に最大貿易相手国であることに変わりはありません。

ビジネスがのやり取りが増えるにつれ、争いごとも増加してきました。

ビジネス上の紛争は大まかに分けるとその解決方法は訴訟を起こすか仲裁にするかになります。
訴訟は裁判所、仲裁は仲裁裁判所(もしくは仲裁人)に頼ることになります。

しかし、中国との間ではちょっとした行き違いによって、裁判所間の判決が相互に承認されない状態が続いており、仲裁一辺倒になっています。

なぜそんな事態になってしまったのでしょうか?
(ちょっと仕事ミスった~あはは では済まされないですよね?)

今日も日本各地の簡易、地方、高等、最高を問わず多くの裁判所で判決が出されていますが、
この裁判所が判決を下すという行為は国家主権の一形態です。

しかし、当然のことですが、国家主権は原則自国の領域内でのみ執行できます。
ここで原則と表現したのは、相互の判決を承認する国際条約を結んでいれば、日本の判決を日本で執行することはもちろん外国でも執行できるようになります。

日本では民事訴訟法118条の条件を満たせば、外国の判決は日本国内で効力を持つようになります。
その条件とは・・・・
・確定判決であること
・裁判を行った裁判所が裁判管轄権を有すること
・敗訴被告が自衛する機会が与えられたこと
・外国判決の内容及び手続きが日本の公序に反しないこと
・相互の保証があること

の5つです。最後の相互の保証とは日本が外国の判決を自国内で承認する代わりに相手国も自国内で日本の判決を承認し執行することです。
この相互の保証に関しては解釈の余地があるとされており、(外国にもそれぞれの国の事情があるので日本と全く規定が一緒なんてありえないですもんね)
一般的には「相手国の法律の中に日本の民事訴訟法118条と同様に規定があること、コモンローの場合には判決の中に同様の主旨の言及があること」という風に解釈されています。

実は・・・中国には日本の民事訴訟法118条に該当する法律(民事訴訟法265条)が存在します!・・・・・が、現実には日本においては離婚裁判など身分に関する分野を除くと中国の判決を承認しておらず、中国も日本の判決を承認していません。

話は1994年(平成6年)まで遡ります。

1994、中国のとある高級人民法院では日本のある判決及び債権差し押さえ並びに転付命令を承認・執行してよいか、中国最高裁にあたる最高人民法院に問い合わせていました。
その返答は
「中国と日本とは相互に裁判所に判決や決定の承認・執行を許可する2国間条約の締結をせず、また国際条約にも加入しておらず、また相互の相恵関係も存在しない。したがって(旧)民事訴訟法268条により、中国の人民法院は日本の裁判所の判決の承認・執行の許可をしない」
というものでした。
当時の判事によると中国の最高裁は「日本との間には一般的には判決の承認と執行の問題は存在しない」という見解であり、上に書いた回答は当該事件のケースだけに対して出したものでした。
しかし、なぜかこの回答がネット上に公開されてしまい、これが日本の判事の目にも入ってしまったのです。
それがのちに、2003年に大阪高等裁判所が中国山東省の判決に対して、「中国との判決に相互の保証がないので中国の判決を承認しない」という内容の判決を出すことにつながってしまったのです。

以降、現在に至るまで身分の分野をのぞいてそれぞれの判決を承認しない状態にあります。

ということは、中国で紛争が起きた場合には公的機関に頼るならば、仲裁しかない ということになります。

その仲裁ですが、中国ではCIETACと呼ばれる中国国際経済貿易仲裁委員会が一手にになっています。
昨年この委員会の規約が改正されたことでこの名称が記憶に残っている方も多いかもしれませんね。

少し古い2009年のデータになりますが、香港仲裁センターによると
日本商事仲裁協会 19件 
米国仲裁協会    836件
国際商業会議所国際仲裁裁判所 817件
香港国際仲裁センター 649件         に比べ

中国国際貿易仲裁委員会 1482件
と圧倒的に取扱数が多くなっています。

日中ビジネスでは仲裁事項を盛り込むのが一般的になってきました。
しかし、なぜ仲裁なのか、どう利用すればいいのか、手続きの流れはどうなのか、
どういう事例があるのか、日本以外のアジア諸国はどう対処しているか。
疑問が残る点が多い方も多いかと思います。

そこで当社ではそんなみなさんの疑問にお答えするセミナーを企画しました!
中国ビジネスで重要性を増す紛争解決方法  ~CIETAC仲裁を中心に~
2月26日(火)午後2時30分~午後5時30分
講師:落合孝文先生、孫彦先生


2013年2月18日月曜日

国際的な相続タックスプランニング

もう何度もこのブログ上でも告知しているのでご存じの方も多いと思いますが、わが社はこのBLOGの他にFACEBOOKでも活動しています。

今日はそのなかで人気が高かった記事を一つ紹介したいと思います。

どうぞ!

11月7日(水)高山政信先生(国際課税研究所 主任研究員/元:東京国税局 国際税務調査担当 国際調査専門官)による
「国際的な相続タックスプランニング 企業経営者のための国際相続~国外財産移転、非居住者化、国外財産報告制度、近隣国相続税制等~」セミナーが開催されました。

セミナーでは、国外財産移転や非居住者要件などについて実例を踏まえた説明がありました。



以下にセミナー内容を簡潔に示します。


1.国外への財産の移転とその課税関係

・所得税は、全世界所得が対象となるため、財産の移転のみによる節税は行えない。
・相続税は、全世界の財産に課税させるため、財産の移転のみによる節税は行えない。
※法的な非居住者要件を満たすことができて初めて、節税が行える。

2.居住者から非居住者へ居住形態の変換とその課税関係
【居住形態】
・国内に住所を有さず、また、居所も有さないことが非居住者になるために必要。
(日本において、居住者の183日ルールはありません)

【課税関係-所得税】
・居住者:全世界所得について課税
・非居住者:国内源泉所得について課税

【課税関係-相続税】
・居住者:全世界財産について課税
・特別無制限納税義務者:全世界財産について課税
・非居住者:国内の財産飲みに課税

3.相続税法上の住所の意義
・所得税法と異なり、相続税法には住所等の推定規定がない。

4.日本国籍を有する者に対する5年しばり)
・特例無制限納税義務者については、国内に住所を有しなくなっても、5年以内の相続、贈与の場合、全世界の財産に課税されることに注意が必要です。

5.国外財産報告制度と相続税
・国外財産については、収入に関わらず、保有しているものについては、報告の義務がある。
※提出制度は厳格運用の方向にあるので、提出内容、期限等に注意が必要。

6.ハワイに相続財産がある場合
(被相続人、相続人とも日本居住者、事例研究)
【ケース1】
・被相続人、相続人ともに日本居住者
→米国では、ハワイの財産にだけ課税、日本では全世界の財産に課税
(米国での課税額を日本の申告において、外国税額控除を適用することができる=二重課税の調整)

【ケース2】
・被相続人は日本国籍を有する米国グリーンカード保持者、相続人は日本居住者
→米国では、全世界の財産について課税、日本でも全世界の財産に課税
(外国税額控除を適用しても、二重課税の調整ができない部分がでる。日米相続税条約の検討)


国際相続を行う場合、財産の移転のみでは、節税効果がでません。
もし、検討するのであれば、日本において非居住者扱いであることが前提条件となります。
条件をクリアするのは、簡単ではないので、よく検討しなければなりません。



経営調査研究会では他にも多くのセミナーを開催しています。
http://www.kinyu.co.jpにぜひアクセスしてみてください。


いかがだったでしょうか?
そのほかにもFACEBOOKにたくさんの記事をあげていますので、興味ある方はこちらをどうぞ
http://www.facebook.com/keichoken

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